2014.12.09
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意外と知らない"教育委員会制度"~変わる教育委員会制度(vol.2)

前回は、教育委員会制度の問題点(教育長等の権限の範囲が不明瞭、スピード感の欠如、議論そのものに対するチェック不足、委員会の形骸化等)について説明しました。今回は、これに対応して平成27年4月1日から施行される「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」(以下、新地行法)の論点(四つの柱)について説明したいと思います。

第一の柱・新「教育長」の設置

新地行法では、教育長を「首長が任命」することとされています。つまり、今までは首長→教育委員のみだった任命権が、首長→教育長、首長→教育委員となることで、任命責任が明確化されました。また、教育委員長と教育長が一体化されました。これにより、第一義的な責任者が教育長であることが明確になり、迅速な課題への対応が期待されています。
出展:文部科学省「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(パンフレット)」(PDFファイル)より

出展:文部科学省「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(パンフレット)」(PDFファイル)より

第二の柱・教育長へのチェック機能の強化

また、教育委員会による教育長へのチェック機能や教育委員会の透明性についても強化されました。具体的には、教育長がその事務の管理・執行状況を教育委員会に報告することが義務化されたり、教育委員の定数1/3以上からの会議の招集の請求に応えなければならなかったりなど、教育委員会によるチェック機能が強化されました。加えて、原則として会議の議事録を作成・公表することが義務付けられるなど、会議の透明化が更に図られています。

第三の柱・総合教育会議の設置

今まで、予算の執行と教育行政の執行は、首長と教育委員会で分断されており、本来密接な関係をもって教育行政を推進していくことが期待されていた両者の連携は必ずしも円滑なものとは言えませんでした。そこで、両者が対等に協議・調整を行うものとして首長が招集する「総合教育会議」という「場」が設けられました。ここでは、大綱の策定(第四の柱)や教育の条件整備など重点的に講ずべき施策、児童生徒の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置を検討することとされ、原則公開として透明性を確保するとともに、調整結果については首長及び教育委員会の尊重義務を課すなど、民意を反映した自治体のトップと教育行政を執行する教育委員会の連携が図られています。

第四の柱・教育大綱の作成

大綱とは、教育や学術・文化の目標や施策の根本的な方針のことで、新地行法では、総合教育会議において首長と教育委員会が協議の上、首長が策定するものと定められました。これにより地域住民の民意の反映と各自治体における教育施策の総合的な推進が図られることが期待されています。

このように、「新『教育長』の設置」、「教育長へのチェック機能の強化」、「総合教育会議の設置」、「教育大綱の作成」を大きな柱として地行法が改正されました。次回は、今回の制度で新たに創設された「総合教育会議」の検討内容と、本改正が我々にもたらす影響等について説明します。

参考資料
  • 文部科学省「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 志儀孝典

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